遺品整理をするなかで出てきた物のお話です。
古いお屋敷などでは年季の入った様々な物が出てくるものですが
先日お伺いしたお宅からはウミガメの剥製が出てきました。
壺や陶器、掛け軸、贈答品などは弊社登録の古道具市場の競り市に出品できることが多いのですが
ウミガメの剥製は出品が出来ません。
これは国の環境省が「種の保存法」(正式名:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)で定めているもので、売買や譲渡が原則禁止されているためです。
所有者が国に個体登録していれば、譲渡や売買が例外的に認められるということですが。
これは知らない方も多いかと思います。
知ってか知らずかネットオークションにウミガメの剥製を出品した者が刑事告発を受け書類送検、という例が複数あるようです。
絶滅の恐れのある希少生物の密漁・密猟や不法な売買は当然罰せられるものです。
ネットオークションやフリマアプリが広く普及し、様々な物が取引できる時代になりました。
そうした法制度があることを一般消費者の私たちも知っておかなくてはなりませんね。